- 定員より多い場合はご利用はできません。
- ご予約いただいた人数・ペット数以上のご利用は固くお断わりいたします。
- 人数超過の場合は別途追加料金をお支払いいただきます。
当貸別荘ついて
- 当貸別荘は、建物内全面禁煙をお願いしております。喫煙による匂いや跡が認められた場合、ハウスクリーニング代や寝具、備品の買換え費用を負担して頂く場合があります。喫煙はベランダにてお願いいたします。
- 別荘設備や電化製品・家具・物品等を、故意にあるいは誤って壊したり汚したりした場合は復旧にかかる料金を全額負担していただきます。ただし保険金が支払われる場合は除きます。
- 当貸別荘の設備・備品等は、ご宿泊期間中に限りご利用者様に貸与するものであり、お持ち帰りいただくことはできません。別荘内から持ち出さないでください。
- 下記物品などの持ち込みを禁止いたします。
- 火薬、爆薬、ガソリン、灯油、薬品、毒性ガス、揮発油等等の危険物
- 腐敗物、不潔物、その他湿気、悪臭、異臭、臭気等を発する物
- 猫、鳥、爬虫類その他の動物ペット類全般(同伴許可の犬はこの限りではありません)
- 著しく大量な物品
- その他法令で所持を禁じられている物 等
ご利用ついて
- 未成年および高校生以下のみのご利用はできません。
- 風紀、治安を乱すような行為、高声、歌、楽器演奏行為、大声での会話等近隣に迷惑を及ぼす行為はおやめください。
- 別荘管理者の許可無く、営業行為(展示会・その他)等、ご宿泊以外の目的での利用はおやめ下さい。
- 別のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動・行動はおやめ下さい。
- 反社会的なご利用を禁止いたします。
- 別荘にて大声を出すなど近隣に迷惑行為があった場合、近隣の住人から警察に通報される場合がありますが、その場合は法的にすべて別荘利用者様が責任を追うことになります。
- 天災、または別荘利用者様の不注意で引き起こしたすべての事故、本規約に従わないために起こった事故に関し、一切の責任を負いません。
- 管理者及び別荘オーナーは、別荘利用者様の車両やご持参の品物の破損、盗難、事故に関しまして、一切の責任をおいません。
- 著しく内装・外観を変更・装飾するのはおやめください。
保安上お守りいただきたい事項
- ご滞在中、貸し別荘から出られるときは施錠をご確認ください。
- 別荘に滞在中や特に就寝の時にも施錠をご確認ください。来訪者があったときは、不用意に開扉なさらずにドアフックをかけたまま開扉するか、ドアスコープでご確認下さい。不審者と思われる場合は、直ちに管理人または警察へご連絡ください。
同伴のペットについて
- 同伴のペットは室内犬のみ。最大2頭までとします。
- ドッグランのフェンスは簡易な物です。
- 飛び越えてしまう・隙間をすり抜けてしまう可能性がありますので、目を離さ無い様にくれぐれもお気をつけて下さい。川も流れていますし、森に入ってしまうと戻ってこれませんのでくれぐれも気をつけて下さい!
- ペットは、法令に基づく予防注射を受けていること、及び病気に罹患していないことを同伴条件とします。
- 当貸別荘利用時のペットの事故、病気、迷子等の責任、及びその他ペットの管理責任はすべてご宿泊者様が負うこととします。
- ペットの糞尿や糞尿の匂いが認められた場合、ハウスクリーニング代や寝具、備品の買換え費用を負担していただきます。
- ペットのみを別荘において外出するのはお止め下さい。出掛ける際は、必ずペットをお連れ下さい。
宿泊約款
第1条(適用範囲)
- 当貸別荘が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとします。
- 当貸別荘が法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 当貸別荘に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当貸別荘に申し出ていただきます
- 宿泊者名
- 宿泊日および到着予定時刻
- 宿泊料金
- その他当貸別荘が必要と認める事項
第3条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当貸別荘が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当貸別荘が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊料金を当貸別荘が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 第2項の宿泊料金を同項の規定により当貸別荘が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当貸別荘がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
- ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室により貸別荘の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
第5条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当貸別荘に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当貸別荘は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、軽井沢貸別荘 当ウェブサイトの各貸別荘キャンセル料により、キャンセル料を申し受けます。
- 当貸別荘は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第6条(当貸別荘の契約解除権)
- 当貸別荘は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災・災害・事件等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 室内・寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当貸別荘が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
第7条(宿泊の登録)
- 宿泊客は、宿泊日当日、当貸別荘の受付において、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客全員の氏名、住所及び職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、パスポートの呈示及びコピー
- その他当貸別荘が必要と認める事項
第8条(貸別荘の使用時間)
- 宿泊客が当貸別荘を使用できる時間は、午後3時から翌日午前11時までとします。
第9条(利用規則の遵守)
- 宿泊客は、当貸別荘内においては、当貸別荘が定めた利用規約に従っていただきます。
第10条(料金の支払い)
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は表記の通りとします。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、当貸別荘が指定した日までに銀行振り込みにてお支払いいただきます。
- 当貸別荘が宿泊客に貸別荘を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第11条(当貸別荘の責任)
- 当貸別荘は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当貸別荘の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第12条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当貸別荘に置き忘れられていた場合において、こちらからご連絡する事はございません。ただし、所有者様からのご連絡があった場合は,着払いで郵送致します。
- 連絡が無い忘れ物については、7日間保管しその後処分いたします。また、飲食物や使い捨ての道具につきましては、当日処分いたします。
第13条(駐車の責任)
- 宿泊客が当貸別荘の駐車場をご利用になる場合、当貸別荘は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
第14条(宿泊客の責任)
- 宿泊客の故意又は過失により当貸別荘が損害を被ったときは、当該宿泊客は当貸別荘に対し、その損害を賠償していただきます。
第15条(同伴ペット)
- ペットは、法令に基づく予防注射を受けていること、及び病気に罹患していないことを同伴条件とします。
- 当貸別荘利用時のペットの事故、病気、迷子等の責任、及びその他ペットの管理責任はすべて宿泊客が負うこととします。
- ペットのみ別荘においての外出は禁止致します。
約款・規約の内容につきましては予告なしに変更する場合があります。